人材事業部 求職者の方(男性)
年金あれこれ

定年退職後のお仕事はもちろん、年金のことはまずはご相談ください。

やっぱりわかりづらい、年金とは

定年退職後に就業する方にとって、年金の知識は大変重要です。60歳以降も働く方は、図1のように、在籍のまま給与と年金(在職 老齢年金)が収入の二本柱になります。また、人によっては、雇用保険(高年齢者雇用継続給付)も加わります。

「給与と年金」の場合は、組み合わせ方によっては、図2のように、給与によって年金が調整され、本来もらえる額から減額される場合があります。

現在、年金支給開始は原則65歳ですが、移行措置として、開始年齢は図3のように、生年月日と性別によって異なります。

図3
生年月日 支給開始年齢
男性 女性 報酬比例部分
昭和28年4月1日以前 昭和33年4月1日以前 60歳
昭和28年4月2日~
昭和30年4月1日
昭和33年4月2日~
昭和35年4月1日
60歳
昭和30年4月2日~
昭和32年4月1日

昭和35年4月2日~
昭和37年4月1日

60歳
昭和32年4月2日~
昭和34年4月1日
昭和37年4月2日~
昭和39年4月1日
60歳
昭和34年4月2日~
昭和36年4月1日

昭和39年4月2日~
昭和41年4月1日

60歳
昭和36年4月2日以後 昭和41年4月2日以後 65歳(老齢厚生年金)

在職老齢年金とは(60歳-64歳)編

厚生年金保険に加入して働きながら年金(老齢厚生年金)を受給する時は、下記のように、「総報酬月額相当額」と「基本月額」の合計額により年金の一部または全部が支給停止(減額)となる場合があります。

※ 基本月額とは: 老齢厚生年金の月額
※ 総報酬月額相当額= (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

在職老齢厚生年金とは(65歳~69歳)編

65歳から69歳までの間、厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金を受給するときは、下記のように「総報酬月額相当額」と「年金月額」との合計額により、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。

高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

支給額

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。

※各月の賃金が340,761円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。)例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。

支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)